アメリカ版譲渡益の繰り延べ特例を使うと 〜 1031エクスチェンジ

こんにちは! ハワイ不動産購入のお手伝いをしているハワイ州公認不動産取引士のエバンです。   今日はワイアラエカントリークラブにてホノルル不動産協会主催の月例ミーテイングに出席して、譲渡益の繰り延べ特例について聞いてきました。   繰り延べ特例というのは物件売却によって得た譲渡益に対する税金の支払いを買い替え物件を購入する事によって先送りすることが出来る特例です。   日本の繰り延べ特例の要件は: マイホームであること 売却代金が1億5千万円以下であること 所有期間、居住期間が10年以上 売却後3年以内に買い替え 買い替え物件の細かい規定(築年数、建物面積など) というところですが、   アメリカ版の1031エクスチェンジ(交換取引)の特徴は: 投資用または事業用資産であること 価格制限なし 所有期間に制限なし 売却後45日以内に買い替え物件を選定し、180日以内に取引成立する必要あり(結構タイトですね) 買い替え対象物件が売却物件価格より同額かそれ以上 [...]