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ハワイで譲渡税をまるまる節税する方法

By: Evan | 2012年9月19日

こんにちは! ハワイ州公認不動産取引士のエバンです。

 

昨日とうとう州から宅建免許登録と納税者番号の通知書が届きました。  いよいよスタートラインです。

 

さて、日本では尖閣諸島の話題で持ち切りですが、

 

今年ハワイでも1島がまるごと売買取引されたのをご存知でしたでしょうか?

 

正確には98%で残りの2%は州の所有だそうです。

 

その名もラナイ島。 オアフから南東に位置しており、オアフ島の約1/4の大きさです。(145 sq miles)

 

Hawaii Satellite Photo - Big Island, Maui, Kahoolawe, Lanai, Molokai, Oahu, Kauai, Niihau.

 

Aerial View of Lanai Island

 

買主はオラクルCEOのラリー・エリソン氏です。 一時はビルゲイツが購入かとも噂されていました。

 

価格は未公表ですが6億ドル(約470億円)とも言われています。

 

尖閣諸島の20億円とはちと桁が違います。

 

ハワイの島がほぼ個人所有可能というのにも驚きました。

 

ハワイにも譲渡税(Conveyance Tax )が存在しますが、

 

エリソン氏は全く支払わないそうです。

 

それはこの島の前所有者が法人で、その法人を譲渡する取引だからだそうです。

 

なるほどー。

 

ちなみにハワイの譲渡税は売買価格による累進課税で、普通取引なら約4.7億円の税収になっていたようです。

 

譲渡を見据えた不動産の所有形態。 さすがです。

 

このスキームは我々でも使えそうですね。

 

不動産購入時に新法人を設立、法人名義で所有すれば

 

相続時、もしくは譲渡時に節税可能になります。

 

この法人は訴訟の可能性を低くするために不動産所有目的の新規法人がいいかもしれません。

 

もしかしてこれが僕の探していた答えかも知れません。

 

この作戦でハワイの不動産第一号の所有を模索していこうかと思います。

 

注)税金に関してはあくまで私見ですので詳細はハワイ州の税理士にご相談下さい。

Have a great day,

 

エバン

 

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